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横浜にある賃金退職金コンサルタント会社&社会保険労務士事務所の”みらい”がお届けします。
続いての問題です。 『懲戒解雇する社員には退職金は支払わなくても良い』 ○か×か 答えは 『×』です。 懲戒解雇をするからといって、それだけの理由で退職金を不支給には出来ません。 退職金規程の中に、 「懲戒解雇の場合は退職金は支給しない」との一文を入れていれば 懲戒理由の程度によっては退職金の全額を不支給に出来ます。 退職金規程にその一文がない場合には、不支給には出来ません。 また2行上で、理由の程度によって、と書いています。 多くの方は不支給の規程を持って全額不支給が可能であると言われています。 しかし多くの裁判でそのことが問題となっております。 懲戒解雇した理由が、「対象となる従業員の過去の労働に対する評価を全て抹消させてしまう程度の 著しい不信行為があった場合」でなければ全額を不支給には出来ないのが裁判での事例です。 要するに非常に重大な背信行為を理由としていなければならないということになります。 どのような行為がそれにあたるかは、個別具体的な判断にゆだねられざるを得ませんが、 多額の横領などはその典型であると思われます。 結論的に言うと従業員のの過去の貢献度も考慮して柔軟に支給額を決めるのが望ましいと言えます。 このブログは 横浜のヒューマンリソースみらい&社会保険労務士事務所みらい が運営しています。
by taishokukin
| 2006-11-07 10:28
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