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退職金単独では考えないこと
前回退職金は『退職給付制度』のことだよって話しました。
だから一時金と年金と両方見れば良いってことでしょ!といってしまえば終わりです。

そうではなくここで言いたいことは、
退職金は企業の労務管理・賃金管理・人事制度の一環として、
総合的に考えていかないといけないということです。

会社における労務管理・賃金管理・人事制度を大きく3つに分けることが出来ます。
福利厚生、労働環境、報酬・賃金の3つです。

福利厚生としては
年金・退職金、法定福利(社会保険・労働保険)、損害保険、社宅、財形、社内交流などが、

労働環境としては
職場環境・組織環境、時間管理(例えば変形労働時間)など、

報酬・賃金としては
基本給・諸手当、賞与、利益配分、各種報奨金制度、ストックオプションなどがあります。


これらの中のひとつとして退職金制度があるのであって、
退職金だけを捉えて従業員のやる気を引き出そうとしても上手くはいかないのです。
上手にバランスを取らないといけませんね。



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# by taishokukin | 2007-08-17 11:53 | 退職金とは何か
退職金とは・・・・つまり
【退職金】とひとことで言いますが、

正確に表現すれば【退職給付制度】というべきでしょう。


退職給付制度には【退職一時金】【企業年金】が含まれます。

前回でも触れましたが、退職金制度の目的に老後の生活保障という側面があります。

それならば企業で用意している福利厚生制度における、
企業年金制度も含めて考えていく必要があるからです。

また制度によっては、退職一時金として受取ることと、年金として受取ることの、
選択が可能な場合もあるからです。


主な企業年金制度には以下のようなものがあります。
・厚生年金基金
・確定給付年金(DB)
・確定拠出年金(CD=日本版401K)
・中退協
・適格退職年金


退職金制度の複雑なところは、上記の年金制度が、
退職一時金規定に含まれている場合と、
含まれずにいる場合とがあることです。

それによって企業ごとの退職金制度の全容の把握や比較対象が難しくなっています。

この件はいずれまた詳しく触れたいと思います。




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# by taishokukin | 2007-08-09 09:32 | 退職金とは何か
退職金課税を強化?
今朝の日経新聞に気になる記事が載っていました。

政府税制調査会の香西会長の記者会見で、
秋以降の税制改革論議において、
退職金や年金への課税強化を検討する考え方を示したそうです。

参議院選挙の大敗で消費税論議に手をつけられなくなった為か、
他に取れるところから取ろうとする考え方なのでしょう。

これから退職金問題が顕在化していくであろうなかで、
非常に議論を呼ぶことになりそうです。

気をつけてみていく必要があります。



# by taishokukin | 2007-08-09 09:19 | 税制
退職金のルーツは『のれん分け』
退職金とはいったいいつから始まった制度でしょうか。

通説では始まりは江戸時代だと言われています。

江戸時代には『のれん分け』と言う制度がありました。
永年勤めてくれた奉公人が独立して店を持つというときに『のれん』を与えていました。
後にのれんを買うための現金を与えるようになったのが、退職金の原型と言われています。

つまり退職金のそもそもの始まりは、永年勤め上げてくれた勤労に対する
感謝の気持ちを表したものだと言えるでしょう。

それが戦後になって、労働力を確保する必要に迫られた時、
従業員の定着を促進するための施策の一つとして退職金制度が普及したものです。

したがって退職金は法律上で支払う義務を規定してはいません。
あくまでも任意恩恵的なものです。

退職金制度を作ったならば、会社として支払の義務が発生しますが、
そもそも退職金の制度が無い場合には、退職金を支払う義務はありません。

# by taishokukin | 2007-03-07 08:04
退職金クイズ⑤
退職金を積み立てる場合の問題です。

毎月1万円ずつ40年間積み立てるとします。

年利1%の金利がつく場合、40年間でどれだけの金額になるでしょうか?



40年間の月数は 40×12=480ヶ月

金利が無い場合は480月×1万円=480万円

これを1%の複利計算をすると  



約589万円になります。



では年利5.5%で運用すると40年でいくらになるのでしょうか?




これはなんと、約1683万円になります。



1%と5.5%の運用差が40年間でなんと1094万円。
1%の場合は5.5%の場合の35%≒三分の一にしかなりません。

同じ金額を積み立てたのに、金利の違いだけでこれだけ結果に差が出る。


これが退職金が問題となっている本質の一つです。
1683万円退職金を払う制度にしていたのに、準備できているお金は三分の一しかない。
いざ退職金を払おうにもお金の準備が出来ていないのです。


多くの企業が税制適格退職金制度を使って退職金の準備をしています。
設立当初の制度設計は年利5.5%で運用していました。

しかしこれはあくまで予定利率だったのです。

つまり将来の積立金額を確定しているものではなかった。
だけど世の中の景気がこれほど停滞し、低利率になるとは誰も思わなかった。

税制適格退職金制度(適年)は国(国税庁)が認めた退職金積立制度であるし、
保険会社が勧めるままに金利を信じて運用している企業が殆ど。

当初は5.5%の設計でスタートしましたが、現在は1%前後。
そのために多くの企業で積立不足が発生しています。

でも積立不足した分は、国や保険会社は一切面倒を見てくれません。
企業が自分で資金調達して不足する退職金を手当てしなければいけないのです。

今現在多少は運用環境が回復する兆しをみせていますが、問題の本質は変わりません。
いち早くこの運用不足を解消する対策を打たなくては、企業にとって危機回避は出来ないのです。



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# by taishokukin | 2007-02-21 07:47 | 退職金とは何か
退職金クイズ④
横浜にある賃金退職金コンサルタント会社&社会保険労務士事務所の”みらい”がお届けします。

続いての問題です。

退職金を支払うときになって会社に資金が不足しましたが、

そのため銀行からその分を借り入れて対応したので問題はない。

〇か×か









答えは  ×です。

これは資金効率の問題でもあり、借り入れに対する用途の問題でもあります。

ですから普通人事コンサルは触れないポイントなんですが、
経営コンサルの立場としては絶対に抑えておきたいポイントです。

退職金に要する資金は、その支給時になっていきなり用意できるほど簡単ではありません。

企業にとって常にそのような資金を寝かせていること自体通常ありえないことです。

そのため事前に準備をする方法が幾通りか用意されています。

中退協に加盟したり、生命保険などで外部に積立をすることです。

これらは会社にとって全額損金=経費として処理出来る方法です。
(生命保険の場合は支出の際に益金として計上しますが)

しかし銀行借り入れを返済するときには、返済する分を損金=経費処理出来ません。

つまり銀行に返済するお金は、経常利益から税金を差し引いた残金と減価償却費の合計額からしか支出出来ないのです。

そのため最初から経費か出来る事前準備と違って、お金の効率が非常に悪いのです。


それと、銀行から資金を借りるためには、運転資金と投資の二つがありますが、
当然ながらにして設備投資などの前向きな資金需要には有効です。

また運転資金として一時的な資金用とならば用意するのも問題は少ないでしょう。

しかし退職金の場合は、第一に投資ではありません。

投資ならば将来利益として回収できますが、退職金は一度払ったらそれきりです。

将来に対する期待がないお金を、借り入れで賄うことは経営としては
失格以外何者でもありません。

だからこそ、退職金は事前に準備をしなければいけないのです。


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# by taishokukin | 2006-11-21 09:32 | 退職金とは何か
退職金クイズ③
横浜にある賃金退職金コンサルタント会社&社会保険労務士事務所の”みらい”がお届けします。

続いての問題です。

『懲戒解雇する社員には退職金は支払わなくても良い』

○か×か















答えは

『×』です。


懲戒解雇をするからといって、それだけの理由で退職金を不支給には出来ません。

退職金規程の中に、

「懲戒解雇の場合は退職金は支給しない」との一文を入れていれば

懲戒理由の程度によっては退職金の全額を不支給に出来ます。

退職金規程にその一文がない場合には、不支給には出来ません。

また2行上で、理由の程度によって、と書いています。

多くの方は不支給の規程を持って全額不支給が可能であると言われています。

しかし多くの裁判でそのことが問題となっております。

懲戒解雇した理由が、「対象となる従業員の過去の労働に対する評価を全て抹消させてしまう程度の

著しい不信行為があった場合」でなければ全額を不支給には出来ないのが裁判での事例です。

要するに非常に重大な背信行為を理由としていなければならないということになります。

どのような行為がそれにあたるかは、個別具体的な判断にゆだねられざるを得ませんが、

多額の横領などはその典型であると思われます。

結論的に言うと従業員のの過去の貢献度も考慮して柔軟に支給額を決めるのが望ましいと言えます。


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# by taishokukin | 2006-11-07 10:28 | 退職金とは何か
退職金クイズ②
横浜にある賃金退職金コンサルタント会社&社会保険労務士事務所の”みらい”がお届けします。

さあ、今回はクイズの第2回目。

お題は

「退職金を支給する際は、会社の経営状態に応じて支給の金額を調整しても構わない」

○か×か

どっちでしょう。
















答えは


×

です。

簡単だったかな。

でも意外と経営者にとっては理解したくても出来ない感じなんですよ。

それだけ経営にとっては負担が大きいってことなんです。

退職金の支給に関しては前回でも説明しましたが、

就業規則にて退職金を支給することを定めている場合においては、

会社(経営者)側には支払う義務が、従業員側には受け取る権利が発生します。

これは従業員を雇い入れた時点で確定します。

反対に仮に今月から退職金規定を廃止した場合は、

今月以降に入社した従業員については退職金を支払う義務は発生しません。

また既存の従業員に対して発生する義務は先月までであり、

今月以降の期間に対してはこれも支給義務はありません。


また規程を定めている、その時の算定方法によって、その期間の退職金は算定されます。

ですから退職金規程で定めている限りにおいて、その支給基準で算定したものを、

対象従業員には支払わなければいけないことになっています。

このことで争う裁判事例も沢山ありますが、まず会社は負けます。

「会社が潰れてもいいのか!!」

といった経営者の叫びが聞こえてきそうですけれど、

厳しい言い方をすれば、払うと決めたのは経営者ご自身です。

まずは現実をしっかり把握しなければいけませんね。



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# by taishokukin | 2006-11-06 09:38 | 退職金とは何か
退職金クイズ①
横浜の社会保険労務士事務所&賃金退職金コンサルタントの”みらい”が提供します。



これから退職金について徒然と書き綴りますが、

まずは最初にクイズを出します。


退職金は必ず支払わなければいけないと決められている。

○か×か?


さあ、いかがでしょう?








答えは×です。



退職金は必ず支払うものと考えている方もいますが、

会社には支払う義務は元々はありません。

しかし就業規則にその支給をすることを定めている場合については

必ず支払をしなければいけないことになっています。

従って就業規則に退職金を支給するとは記載していない場合には、

支給の必要はありません。

退職金制度を設けるかどうかということは、あくまでも経営者の考え方一つなんです。


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# by taishokukin | 2006-11-04 16:21 | 退職金とは何か
ご挨拶
私どもは横浜の関内駅前にある、経営コンサルタントと社会保険労務士事務所を兼ねた
ヒトに関するエキスパートです。賃金と退職金のコンサルタントを売り物にしています。

このサイトでは

退職金は必ず支払うの?
退職金と企業年金は違うの?
資金の準備が足りなくて困っている。
適格退職年金制度が廃止になるけどどうしたらいいの?

などといった経営者の声に対して、丁寧に且つ率直に解説していきます。
どうぞよろしくお願いします。


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# by taishokukin | 2006-10-18 15:58
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